2008-02-19 第169回国会 衆議院 総務委員会 第4号
地方分権一括法で、市町村の機関委任事務であった国民年金は国がやるということ、地方事務官も、国の厚生事務官というふうな形で仕事をするということになったんでしょうけれども。その間に、この国民年金は国が持っていくということの中で、自治体とすれば、これは国の仕事だ、県も自治体の一つですから、やはりそうあるべきだということを感じますか。
地方分権一括法で、市町村の機関委任事務であった国民年金は国がやるということ、地方事務官も、国の厚生事務官というふうな形で仕事をするということになったんでしょうけれども。その間に、この国民年金は国が持っていくということの中で、自治体とすれば、これは国の仕事だ、県も自治体の一つですから、やはりそうあるべきだということを感じますか。
平成十一年の地方分権一括法で、当時私も県議会に所属していたんですが、地方事務官として雇用政策それから国民年金などの方々が、それぞれ労働事務官、厚生事務官ということで国に戻っていったんですね。その後、国民年金の未納率、結局、市町村が徴収をしていたのが今度いわゆる社会保険庁の職員の方がやる、これによって未納率がぐんと高くなった。
それこそ地方事務官、厚生省は厚生事務官に、労働省の職業安定関係事務官は労働事務官に、そして、それぞれ四十七都道府県に労働局がつくられて、今回いろいろと不適正な支出が会計検査院で挙げられておりますが、こうしたことになったのが、あれっ、地方分権といいながら、何で県の職員が、職員だと思っていたんですが、実は国から来られていたんですが、戻っちゃうんだろう、地方分権に逆行するんじゃないのかな、こういうふうに思
ただ、この地方事務官制度の廃止というのは、委員御案内のことと思いますが、現在都道府県で行っています年金課それから保険課、この職員、それから社会保険事務所、ここで働いている人間がいわゆる地方事務官という形で仕事をしていまして、これらの方々が四月から厚生事務官になるという形でございまして、市町村で現在国年事務を行っていただいている方はいわゆる地方事務官ではございませんで、地方公務員の方がやっていただいています
○朝日俊弘君 多分この問題は国民福祉委員会でも一つの大きな論点になっていると思うんですが、私自身は、社会保険庁の地方事務官の身分が厚生事務官という形で切りかわったことによって下手をすると国民年金の未加入問題がさらに悪化するというか憂慮すべき事態に進むのではないかという危惧を持っています。
しかしながら、本法案では、当然自治事務に区分すべきものと考えられるにもかかわらず、法定受託事務と区分された事務が半分近くに上ること、自治事務についての国の是正要求に対して自治体の是正改善措置が義務づけられたこと、自治事務について多数の個別法上で国の直接執行が可能とされたこと、社会保険事務、職業安定事務がすべて国の直接執行事務とされ、これらに従事する地方事務官が厚生事務官、労働事務官になることとされたこと
また、地方厚生局の事務につきましては厚生事務官が従事することとなるために、これまでは地方事務官であった社会保険関係職員が地方厚生局で仕事をするケースも生じることとなります。しかしながら、社会保険関係の職員につきましてはこれまで都道府県単位で勤務してきた実態等がございますので、これらを考慮いたしますと、地方厚生局の所在地によっては職員の生活に大きな影響を与えるケースが考えられます。
今回の法改正によって地方事務官制度が廃止をされて、国の厚生事務官へ身分が切りかえられるということになったわけであります。そして、この身分の切りかえに伴って衆議院において附則の修正がされました。
なお、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は廃止することとし、これまで地方事務官が従事することとされていた社会保険関係事務及び職業安定関係事務は国の直接執行事務とすることとし、職員はそれぞれ厚生事務官、労働事務官とすることを勧告いたしました。
さらに、政府原案においては、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度を廃止することとし、社会保険関係の地方事務官が従事することとされている事務については厚生事務官が行うこととしておりますが、地域の医療、保健、福祉等の施策と密接にかかわる社会保険関係の業務については、住民の利便性の確保、事務処理の効率化等の観点から、地域における総合的な行政主体である地方公共団体の果たすべき役割は大なるものと
、任命権を握ったまま事務の執行については知事が指揮監督権を持つという変則的な制度でございまして、その責任の所在の不明確さからも廃止をも含めその見直しが永年指摘されてきたものでございまして、分権推進委員会勧告を受けて、今回の分権一括法では地方事務官が従事することとされている都道府県での社会保険関係業務、職業安定関係業務などに係る機関委任事務はいずれも国の直接執行事務とし、これに伴いその職員の身分も厚生事務官
そしてまた、財政収支の均衡確保のための不断の経営努力を必要とするというような視点、それから全国的規模の事業体として効率的な事業運営をやる必要があるということで一体的な事務処理による運営が要請される、こうした主として二点から従来地方事務官が従事する社会保険関係事務は国の直接執行事務といたしまして、地方事務官は厚生事務官とすることとされているところでございます。
また、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度はこれに伴い廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編することとしております。 第二に、法定主義の原則、一般法主義の原則、公正、透明の原則に基づき地方公共団体に対する国または都道府県の関与の見直し、整備を行うこととしております。
社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、地方事務官を厚生事務官及び労働事務官とすることとしたものであります。
この問題について、与野党間の協議の結果、第一に、廃止に伴い厚生事務官に移行する社会保険行政職員のための新たな共済組合を創設する、二つ目は、廃止の経過措置として、七年間は引き続き地方公務員の職員組合のメンバーでいられる等の修正を行ったことであります。
第一に、国と地方公共団体との関係について、新しい関係を築くため、都道府県知事や市町村長を国の機関として国の事務を処理させる仕組みである機関委任事務制度を廃止することとし、これに伴い、地方公共団体が処理する事務を自治事務と法定受託事務とに区分すること、 第二に、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度を廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及
さらに、政府原案においては、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度を廃止することとし、社会保険関係の地方事務官が従事することとされている事務については厚生事務官が行うこととしておりますが、地域の医療、保健、福祉等の施策と密接にかかわる社会保険関係の業務については、住民の利便性の確保、事務処理の効率化等の観点から、地域における総合的な行政主体である地方公共団体の果たすべき役割は極めて
○宮下国務大臣 第三次勧告にも触れられておりますが、厚生事務官となりました場合も、その職員の処遇については十分配慮してまいります。
これは地方医務局あるいは麻薬取締官事務所、検疫所等を合体するものでございますが、同時に、地方事務官を国家公務員として名実ともに位置づけるということになりますれば、今まで府県でやっておりました保険課、国民年金課の職員が厚生事務官となりまして、そして場合によりますと、地方事務官であった方々が地方厚生局、つまりブロック機関で勤務するケースも生じ得ると思います。
これは明らかに保険者たる国の責任なのでありますが、これを都道府県の地方公務員の方が担当するという場合に、自分の金庫に入ってくるわけでもない、自分の金庫から出ていくわけでもないというサービスに、それだけの慎重さ、真剣さというものが期待できるであろうかということが最大の問題点ではないだろうかというふうに思いまして、私は、これは、厚生事務官、労働事務官に切りかえるべきことではないかと思っております。
なお、地方事務官を厚生事務官、労働事務官とする内容の法律案を提案し、御審議をいただいておる立場でありますので、これに反する前提を置いて考えるということは、この立場ではできないということでございます。
○西村(正)政府委員 今度の法律で地方事務官がそれぞれ厚生事務官、労働事務官になりますと、総定員法一条の上限を定めている定員の中に入ることになります。
こういった方との連携というか、今度は国家公務員だ、厚生事務官だと、国の機関としてはっきり仕分けをする、そういった実際の業務遂行あるいは市民との感じといいますかね、そういった本当の意味での事務遂行、国民を頭に置いた、あるいは住民を頭に置いた事務執行という面からの検証は十分されたのでありましょうか。 〔杉山委員長代理退席、委員長着席〕
したがいまして、私どもは今回、地方事務官はこれを廃止いたしまして、厚生事務官として国のそういった保険行政、医療行政等について一元的に処理することが妥当であるということで御提案申し上げている次第であります。
それから、私は、地方事務官、厚生事務官の問題について、提言を含めていろいろ質疑をいたしたいと思います。 総務庁長官、地方分権の基本方針というのは大ざっぱに分ければ二つあるだろうと思うんですね。できるだけ権限、財源を国から地方へ移譲することによって地方自治を進める、それからもう一点は、生活に身近な行政は主として地方自治体が担う、ここら辺が基本だと思うんですが、御確認の意味で答弁をいただきます。
また、機関委任事務制度を前提として成り立ってきた地方事務官制度は、これに伴い、廃止することとし、地方事務官が従事することとされている事務については、厚生事務官及び労働事務官が行うこととし、そのため、国の地方出先機関を再編することとしております。 第二に、法定主義の原則、一般法主義の原則、公正、透明の原則に基づき、地方公共団体に対する国または都道府県の関与の見直し、整備を行うこととしております。
こうした中で、一、社会保険関係事務は国が経営責任を負う保険事業であり、一体的な事務処理による効率的な運営が要請されるものであることから、二、また、職業安定関係事務は国の機関である公共職業安定所に対する指揮監督等の事務であることから、これらを国の直接執行事務とし、これに従事する国家公務員である地方事務官は、それぞれ厚生事務官及び労働事務官といたしたものであります。
社会保険事務や職業安定事務についてお尋ねですが、地方事務官が従事しているこれらの事務は、地方分権推進委員会の勧告を受けまして、地方分権推進計画において、国の直接執行事務とし、これに従事する地方事務官はそれぞれ厚生事務官及び労働事務官とすることといたしたところであり、今般、この計画に沿って法案を提出したところであります。
また、地方事務官は、現在、国家公務員試験の合格者から採用された国家公務員であり、その定員も国家公務員の総数に算入されており、地方事務官制度を廃止して厚生事務官といたしましても、国家公務員の総数が増加するわけではございません。したがって、地方事務官制度を廃止した場合においても、行政サービスの水準や住民の方々の利便性は十分確保されるものと考えております。
その結果、同委員会の第三次勧告におきましては、社会保険事務について、国が保険者として経営責任を負い、財政収支の均衡確保のために不断の経営努力を行うことが不可欠であること、また全国規模の事業体として効率的な事業運営を確保するために一体的な事務処理による運営が要請されているところであり、これらを踏まえまして、地方事務官が従事する社会保険関係事務は国の直接執行事務とし、地方事務官は厚生事務官とすることとされております